2012年09月20日
申し訳ございませんでした・・・
一昨日、兵庫県東播磨県民局加古川農林水産事務所農政振興課の方が来社
来社された目的は、
「◎◎商店に陳列している貴社のお米の
”JAS法に基づく表示”について、
不適切な事項がありましたので、お伺いしました!」
と言われるのです
これが不適切な事項を含んでいる表示
不適切な事項は・・・・・
①”国内産 単一原料米”という表記 ”国内産”の表記はいらない
②精米年月日について ”H24,9,12”という表現
”,(カンマ)”は使用してはいけない。”.(ピリオド)”を使用すること
正しい表記方法は、 ”平成24年9月12日”
” 24. 9.12”
”2012. 9.12”
”12.9.12” のいずれか
③販売業者 又は 精米工場名について販売者という表記にする
以前は、この表現で正しかったのですが、
消費者が困惑する理由から、変更になったようです
以上のご指摘を受け、昨日から改善した”JAS法に基づく表示”は、
こちら
確かに、細かい指摘、消費者の方も知らなかったら解らないような事柄ですが、JAS法という法律を遵守することを怠った事にはかわりありません
また、法律改正においても、常日頃から、情報を得て、即座に対応することを怠ったことも事実です
今後、このような事がないよう心がける所存です
現在、精米済みの商品については、やむを得ず、このままで販売させていただく事になりましたが、昨日精米の商品より、順次、正しい表示に切り替えております
我が社商品に、不適切な表示がありましたことを、深くお詫び申し上げます
申し訳ございませんでした
このたびのご指摘、我が社の場合、我が社店頭以外に、2店舗のスーパーの店頭に商品を陳列しているため、そのスーパーを訪れた食品表示の調査員の調査で解ったものです
今後とも、誰が見てもわかるよう、”JAS法に基づく表示”を心がけないとね
来社された目的は、
「◎◎商店に陳列している貴社のお米の
”JAS法に基づく表示”について、
不適切な事項がありましたので、お伺いしました!」
と言われるのです
これが不適切な事項を含んでいる表示
不適切な事項は・・・・・
①”国内産 単一原料米”という表記 ”国内産”の表記はいらない
②精米年月日について ”H24,9,12”という表現
”,(カンマ)”は使用してはいけない。”.(ピリオド)”を使用すること
正しい表記方法は、 ”平成24年9月12日”
” 24. 9.12”
”2012. 9.12”
”12.9.12” のいずれか
③販売業者 又は 精米工場名について販売者という表記にする
以前は、この表現で正しかったのですが、
消費者が困惑する理由から、変更になったようです
以上のご指摘を受け、昨日から改善した”JAS法に基づく表示”は、
こちら
確かに、細かい指摘、消費者の方も知らなかったら解らないような事柄ですが、JAS法という法律を遵守することを怠った事にはかわりありません
また、法律改正においても、常日頃から、情報を得て、即座に対応することを怠ったことも事実です
今後、このような事がないよう心がける所存です
現在、精米済みの商品については、やむを得ず、このままで販売させていただく事になりましたが、昨日精米の商品より、順次、正しい表示に切り替えております
我が社商品に、不適切な表示がありましたことを、深くお詫び申し上げます
申し訳ございませんでした
このたびのご指摘、我が社の場合、我が社店頭以外に、2店舗のスーパーの店頭に商品を陳列しているため、そのスーパーを訪れた食品表示の調査員の調査で解ったものです
今後とも、誰が見てもわかるよう、”JAS法に基づく表示”を心がけないとね
タグ :JAS法