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2012年09月20日

申し訳ございませんでした・・・

王冠一昨日、兵庫県東播磨県民局加古川農林水産事務所農政振興課の方が来社ダッシュ

星来社された目的は、

「◎◎商店に陳列している貴社のお米の
  ”JAS法に基づく表示”について、
 不適切な事項がありましたので、お伺いしました!」

と言われるのですオドロキ

申し訳ございませんでした・・・ 
↑これが不適切な事項を含んでいる表示フンッ

星不適切な事項は・・・・・

”国内産 単一原料米”という表記 → ”国内産”の表記はいらない
精米年月日について →”H24,9,12”という表現
  ”,(カンマ)”は使用してはいけない。”.(ピリオド)”を使用すること
  正しい表記方法は、 ”平成24年9月12日”
               ” 24. 9.12”
               ”2012. 9.12”
               ”12.9.12” のいずれか
販売業者 又は 精米工場名について→販売者という表記にする
  以前は、この表現で正しかったのですが、
  消費者が困惑する理由から、変更になったようですニコニコ

星以上のご指摘を受け、昨日から改善した”JAS法に基づく表示”は、
  こちら↓
申し訳ございませんでした・・・ 


ピカピカ確かに、細かい指摘、消費者の方も知らなかったら解らないような事柄ですが、JAS法という法律を遵守することを怠った事にはかわりありませんなき
ピカピカまた、法律改正においても、常日頃から、情報を得て、即座に対応することを怠ったことも事実ですなき

星今後、このような事がないよう心がける所存ですなき

星現在、精米済みの商品については、やむを得ず、このままで販売させていただく事になりましたが、昨日精米の商品より、順次、正しい表示に切り替えておりますなき

星我が社商品に、不適切な表示がありましたことを、深くお詫び申し上げますなき

花火申し訳ございませんでした大泣き

ピカピカこのたびのご指摘、我が社の場合、我が社店頭以外に、2店舗のスーパーの店頭に商品を陳列しているため、そのスーパーを訪れた食品表示の調査員の調査で解ったものですヒ・ミ・ツ

ピカピカ今後とも、誰が見てもわかるよう、”JAS法に基づく表示”を心がけないとねウトウト


タグ :JAS法

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Posted by 西多 寛明  at 12:50 │Comments(0)日々の出来事

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